◆千葉県船橋市 社会保険労務士(社労士)神田眞弓 神田社会保険労務士事務所では、労務相談・労務トラブル解決、就業規則診断・作成、労務・人事コンサルティング、アウトソーシング、助成金支援、各種セミナーの開催など、人事・労務・労働法の専門家として、労使円満な企業経営が行われるよう、会社のルール(規程)、組織のあり方、従業員教育など様々な方面から企業経営をバックアップいたします。
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<社会保険労務士個人情報保護事務所>
 当事務所は、個人情報を適切に取り扱っている事務所として、
全国社会保険労務士会連合会」より認証を受けました。


★☆★事務所のご案内★☆★

神田社会保険労務士事務所では、労務相談・労務トラブル解決、就業規則診断・作成、労務・人事コンサルティング、アウトソーシング、助成金支援、各種セミナーの開催など、人事・労務・労働法の専門家として、労使円満な企業経営が行われるよう、会社のルール(規程)、組織のあり方、従業員教育など様々な方面から企業経営をバックアップいたします。

<主な業務内容>
・労務相談
・就業規則診断・作成
・労務・人事コンサルティング
・アウトソーシング
・助成金支援
・各種セミナーの開催

<所在地>
神田社会保険労務士事務所
代表 神田 眞弓
〒274-0816
千葉県船橋市芝山1-31-7
フローラル芝山A-105
TEL 047-496-0600
FAX 047-496-0601
E-MAIL info@kandasr.com

<営業対象エリア>
関東、千葉県船橋市、市川市、浦安市、千葉市、野田市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、鎌ヶ谷市、四街道市、印西市、白井市、東京23区、首都圏、首都圏近郊、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区


私達は、企業とそこで働く人々のベストパートナーであり続けたい・・・・
 
topics
 
【2008.09.17】     
 
 
<TOPICS>
■ 厚生労働省が「名ばかり管理職」の判断基準を示しました
−平成20年9月9日、都道府県労働局長へ通達−
◆詳細


【2008.08.18】     
 
 
<TOPICS>
■ 人材が不足する介護労働者の確保対策
−介護労働者の離職率21.6%(2007年度)−
◆詳細


【2008.07.15】     
 
 
<TOPICS>
■ 「日本年金機構」の組織改革
−2010年1月発足予定−
◆詳細


【2008.07.15】     
 
 
<INFORMATION>
□ 夏期休業日のお知らせ
−8/13(水)〜8/17(日)までお休みいたします。−

【2008.07.15】     
 
 
<INFORMATION>
□ 個人情報を適切に取り扱っている事務所として、
   全国社会保険労務士連合会より、認証されました
−社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP認証制度)−
◆詳細


【2008.06.17】     
 
 
<TOPICS>
■ 改正雇用対策法、外国人の雇入れについて
−外国人雇用の届出は平成20年10月1日まで−
◆詳細


【2008.05.16】     
 
 
<TOPICS>
■ 厚生年金の「3号分割」制度が始まりました
−平成20年4月1日より−
◆詳細


 
 
□ 当事務所では、経営者の方に「月間経営レポート」と称して、経営に関する話題を取り上げ、そこに潜在する課題を明らかにし、解決方法について、提案するレポートを毎月お送りしております。

□ ご希望の方に「経営レポート」無料で差し上げます。
なお、Back Numberをご希望の方は、Vol. No.をお知らせ下さい。

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VOL.54 当人を責めてもミスは繰り返される?
          今思い出すべきチームプレー精神

−ミスは、する人とさせる人の共同責任−


 小さな勘違いからうっかりミスをし、信用を失ってしまうことはよくあると思われます。しかし、注意しても注意しても小さなミスは意外な形で現れてきます。ミスは、する人とさせる人の共同責任であると認識し、いい形で次に仕事を引き渡せるよう、がっちりと連携プレーをすることが大切です。
 
 
 
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VOL.53 顧客の状況に応じ自由に休憩する時間は休憩時間となるか?
カテゴリー:【労働時間・休憩時間】

 お店の従業員が、お客様の来店を待っている待機時間や、お昼休みの電話当番など、実際には労働(作業)はしていないが、お客様の来店やかかってきた電話にすぐ対応するために待機している時間は労働時間か否か?しばしば問題となります。
 今回は自由に休憩することが可能な状態で待機している時間は労働時間?という事例をとらえ、休憩時間について検討してみたいと思います。
 
 
         
2006年9月号
(Vol.41/No.477)
月刊 経営労働

「使用者の懲戒権の有効性について」
  2007年2月号
(Vol.42/No.482)
月刊 経営労働

「非正規社員をめぐる労務トラブルとその実態について」
         
         
 
 ◆ お客様の秘密厳守/プライバシー保護体制
□ 当事務所は、LEGAL NET MEMBERです。お客様のプライバシー保護を第一に考え、セキュリティには厳重な措置を施しています。 詳細はこちらをご覧下さい。 <LINK>LEGAL NETへ (Embedded gif)
 
 
UP DATE 2008/09/17
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